飲食店などを廃業・新規開業する際に店舗や内装や設備をそのままの状態で売買あるいは賃貸する、いわゆる居抜きの場合は、店舗の所有者の了承が得られれば、内装や設備をそのままの状態で新たな経営者に譲渡することができますが、この場合も譲渡所得の計算が当然必要となります。例えば飲食店を廃業した人が新規開業する人に厨房や冷蔵庫などの居抜き譲渡を行う際、これらは建物の付属設備ではないため、分離課税ではなく総合課税の譲渡所得に該当することになります。

居抜き物件の譲渡所得は分離課税です

新規に飲食店や店舗を開業する時に、廃業した店舗の建物だけではなく、内装や設備が設置された状態で売買されることがあります。これを居抜き物件といいますが、売却した側には譲渡所得は発生しますので、課税の対象になります。税額を計算する時には全てひっくるめて計算できる総合課税と、他のものと混ぜないでそれだけで計算する分離課税があります。土地や建物は分離課税ですが、居抜き物件の場合、残されている設備や器機は総合課税の対象です。店員や従業員をそのまま引き継いだ場合にも営業権が発生して総合課税の対象になります。居抜き物件の譲渡は原状回復義務を履行する必要が無いために費用の節約にはなりますが、税制面では細かく計算する手間が増えます。専門家にお願いして自分で計算することはないかもしれませんが、知識として覚えておきましょう。